障害年金

障害年金とは

障害年金とは、国民年金保険料納付者が、病気や怪我等により就労が著しく困難となった場合に支給される年金のことです。国民年金のみの方は障害基礎年金のみですが、厚生年金加入者は障害厚生年金、共済年金加入者は障害共済年金が支給されます。

物理的な障害、後遺症だけでなく、鬱病等精神的な症状の場合も、障害年金の給付対象になります。

障害の程度に応じて区分されており、重い方から1級、2級、3級となっています。 給付額も1級>2級>3級となっています。また障害基礎年金給付は1級と2級のみです。

障害認定基準

障害1級基準は以下のようなものがあります。

障害2級基準は以下のようなものがあります。

上記は主な例です。この他にも障害認定される場合があります。 詳しくは社会保険庁のページで確認してください。

年金未納者には支給されない

障害年金は、年金未納者は支給対象になりません。 国民年金加入期間の3分の2以上納付済みであること、または直近一年間に未納期間が無いこと、が受給の基本要件になります。

経済的余裕が無く国民年金保険料を払えない場合は、保険料免除申請をしておくと、支給要件における納付済み期間としてカウントされます。一部免除の場合は減額された保険料を納付すると納付済み期間としてカウントされます。


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