2008年現在の日本は夫婦同姓です。職場等では旧姓をそのまま用いるケースもありますが、役所等の手続きでは、夫か妻の片方は苗字が変わります。
このため、結婚して苗字が変わったため、独身時代と結婚後の年金記録が別人として記録されているかもしれません。
結婚だけでなく、離婚して旧姓に戻る場合にも、苗字変更により年金記録が統一されていない可能性があります。自分の結婚離婚だけでなく、親の離婚や再婚等で苗字が変わった場合も注意しましょう。
年金のしくみで紹介していますが、寿退社して配偶者の扶養家族となる場合は、配偶者が国民年金第二号被保険者(サラリーマンや公務員等)であれば、第三号被保険者として保険料免除されます。
届け出を怠ると第三号被保険者として認定されないので、必ず確認しておきましょう。第三号被保険者は1986年(昭和61年)に制度化されたため、それ以前に専業主夫または専業主婦になった場合は特に注意が必要です。